「司法書士は売主業者指定」ってどうなの!?宅建マイスターが物申す!
不動産取引を行うと「所有権移転登記」や「抵当権設定登記」など司法書士先生へ依頼する登記業務が発生します。新築一戸建てやリノベーション物件を購入する場合、売主である不動産会社が登記業務を依頼する司法書士先生を指定するのが一般的です。この不動産業界の慣習に対して文句を言いたい!!不動産取引を1件行うだけでもいろんな仕事が発生します。例えば、リフォーム・登記・測量・保険・住宅ローンなどなど…。そのため、不動産屋さんと付き合うことで仕事をもらいたいと思う人たちがたくさんいて、その人たちに仕事を振るだけでバックマージンをもらうことができるのです。ただ紹介するだけでバックマージンをもらっている人に、ゆめ部長は嫌悪感を抱きます。だから、司法書士の指定に関しても全く納得していません!前置きが長くなりましたけど、この記事では、司法書士先生を指定される理由とそのデメリットなどをまとめたいと思います。ブログ執筆:上級宅建士「ゆめ部長」2018年10月18日追記…売主の不動産会社が指定してきた司法書士報酬の件でちょっとしたトラブルになりました。お客様が直接値引き交渉をしたら…売主業者から目を疑うようなメールが届いたので、全文公開します。これが不動産業界の実態ですよ!追記部分は記事の下の方です。2018年12月20日追記…匿名・連絡先なしで司法書士から抗議文?が届きました。いろんな意見があるのは当然ですから、せっかくなので、いただいた文章に対する私の考えなどをまとめてみることにしました。追記部分は一番下になります。2020年7月20日追記…司法書士倫理「不当誘致の禁止」を追記しました。司法書士先生も弁護士先生もバックマージンは禁止みたいですよ。加筆・修正を繰り返していたら…10,000文字の記事になってしまいました(驚)読むだけでもかなり大変なので覚悟ができてからどうぞ~(笑)
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